相続・遺言について、定期的に開催しています。自分にはまだ関係のないことだ、死はいつかやって来る。まだまだ大丈夫だ。ほとんどの人
が思っていると感じます。しかし、有効な遺言書があるのか、ないのか、とでは相続が争続になりかねないことが多々あります。遺言書を書
くにしても相続人は誰か(戸籍調べ、難しいです。)、遺留分、税金、遺言の書式等ある程度理解しておくことが良いかと思います。遺言書
はいらない、遺産分割協議でなんとかなる?ところが遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意によって決定しなければなりません。相続税
は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。そうでないと延滞税が課せられます。延滞税は日
数に応じて増えていきます。勉強会では極力、法律用語は使わず基本からスモールステップで分かりやすくお話しています。相続・遺言書は
人それぞれ異なっています。自分の遺言書を作成できるように共に学んでみませんか。
ご参加を希望されるときは、3日前にお電話でご予約をお願いします。少人数で開催しています。
サービス内容 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
出張封印 | 8000円~ | 公的手数料 (印紙代・証紙代・ナンバープレート代等)送料は料金には含みません。 |
自動車登録 | 8000円~ | |
車庫証明 | 8000円~ | |
OSS | 8000円~ ※陸運局・警察署での書類の | OSS申請による登録代行は、ご依頼内容台数により料金が異なります。 |
ナンバープレートを交換する際には陸運局へ車両を持ち込んで封印して
もらう必要があります。車両を持ち込むには、時間、費用、事故のリス
クがあります。しかし行政書士がお客様の車庫等へ出向いて封印できる
のが出張封印制度です。
大変便利です。
出張封印は地域によって料金が変わります。
●新規登録:抹消している事を車検に通した時も新規登録になります。
●移転登録:車の所有者に変更があった時
●変更登録:所有者権は変わらず結婚などで名前が変わった時、移転し住所が変わった時などで、言い換えると車検証の所有者名以外の項目が変わる時です。
●抹消登録:これらの登録の申請先は自身の住所地を管轄とする運輸支局です。
自動車の新規・移転・変更登録の時に自身の住所から直線距離で2km以
内の駐車場を、管轄する警察署へ申請します。
車庫証明の料金は書類が完成している場合の料金で、申請代行のみです。
書類作成が必要な場合はご相談ください。書類と一緒に返信用封筒を送
っていただければ送料は発生しません。他の地域も承ります。
料金等をお問い合わせください。再々委託、ディーラ様、販売店様には
別途料金をご用意しております。
自動車の書庫証明・登録等・税・手数料納付をインターネット上で一括 して行うことを可能にした手続き方法で、通常、紙で行っている手続き をインターネットで実施できるようにした便利なシステムです。 但し、対象外があります。相続・贈与・合併・分割・判決による移転登 録・ダブル以上の移転等はできません。また車庫証明のみの紙申請はで きません。
外国人の在留資格申請・永住等・雇用などの手続きをお手伝いさせていただいています。ビザを新規に取得する場合には、入国管理局はとて
も細かく慎重に審査しますので、しっかりとした書類作成が重要です。なにかお困りごとがありましたらご連絡ください。お手伝いさせてい
ただきます。
料金は申請の種類や申請者の状況により料金が異なります。詳細はお問い合わせください。以下は料金の目安となります。
就労ビザは全部で19種類あり、外国人が日本で収入を得て働くための在
留資格です。特に人文知識・理系の技術は就労資格で求められている要
件をすべてクリアしなければなりません。仕事内容によってその該当性
について判断・該当性があることについての説明・立証の難易度は高く
なり許可されることは難しくなります。
就労ビザ
●申請:120,000円~ ●更新:40,000円~
日本人と結婚した外国人の方を呼び寄せる(在留資格認定書申請)現在
すでに来日されている外国人の方が日本人と結婚し配偶者ビザに変更す
るなど(在留資格変更許可申請)特に配偶者ビザなどを取得する場合、
入国管理局はとても慎重に審査します。その為しっかりした申請書類が
必要です。他に家族滞在ビザ・永住ビザ・定住ビザ・帰化申請等があり
ます。
身分系ビザ
●申請:120,000円~ ●更新:40,000円~
留学ビザで在留していた外国人が就職する場合、就労ビザに速やかに変 更手続きを行わなくてはなりません。変更前に新しい活動をし、それが 収入を得る活動であった場合には資格外活動違反となります。
在留期間満了後も日本で在留資格と同じ活動をする場合、延長手続きが 必要です。不法残留となります。早めの申請が必要です。
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、就労の機会や生産活動等の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練・支援を行う事業所及びサービスになります。
「B型」は「A型」と異なり、雇用契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける形をとっています。
障がい福祉サービス事業は、個人事業として行うことはできず、必ず法人格が必要になります。(株式会社、合同会社、NPO法人など)
例えば、どの法人でも法人定款等に「障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス」等と記載することが必要です。
※事業内容によっては、営業許可が必要になる事もあります。
このように、法人設立をする際には事業目的にも注意が必要になります。
【職業指導員/生活支援員】利用者7.5名:1名 または利用者10名:1名 それぞれ職業指導員、生活支援員を1名以上配置
※いずれ1名以上は常勤
【管理者】常勤で1名以上 その他の業務を兼務することも可能
【サービス管理責任者】利用者60名以下につき、1名以上 利用者60名以上の場合、利用者が40名増えるごとに+1名以上
※一人以上は常勤
【訓練作業室】サービスの提供に支障のない広さを備えること。また、利用者の人数に応じた機械や器具を備えていること
【相談室】プライバシーに配慮できる空間が必要
【多目的室】相談室と兼務可能
【事務室】鍵付き書庫
【洗面所・トイレ】洗面所とトイレ内手洗いの兼用は不可
事業の目的及び運営の方針、職員の職種、員数及び職務の内容、利用定員、緊急時等の対応方法、サービス利用にあたっての留意事項虐待の 防止のための措置に関する事項、その他運営に関する重要事項 など
事業の立ち上げをお考えの方は、すでに福祉関係の事業を立ち上げてい る方が大部分だと思います。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、 申請前に3っ壁があり、資金1000万以上、人員(主にサビ管)、建物100㎡ 以上かつ1階部分、建築確認済み書等、それらを事業を始める人がクリア しなければなりません。その後、申請手続きその部分を行政書士が担う のですが、当事務所ではその後の事業についても事業方針計画、理念を もとにサポートして行きたいと思います。
名称 | 加悦(かえつ)行政書士事務所 |
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代表者 | 加藤 悦朗 (登録番号:第3101359) |
所在地 | 〒284-0004 千葉県四街道市みのり町17-14 |
電話番号 | 080-2120-7006 |
FAX | 043-433-0288 |
営業時間 | 9:00~18:00 / 定休日:土曜日(電話対応可) |
メールアドレス | eruf76@yahoo.co.jp |
所属 | 千葉行政書士会(印旛支部) |
取り扱い業務 | 自動車(車庫証明・登録・出張封印) 在留資格・永住申請・就労継続支援B型申請 |